大判例

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名古屋地方裁判所 昭和52年(わ)261号 判決

判決宣告日

昭和五二年八月二九日

検察官

佐藤典子

被告人

本籍

名古屋市南区大同町五丁目一一番地

住所

同市同区柴田本通二丁目一五番地

氏名

鶴田要一

職業

遊技場経営 大正一五年三月九日生

罪名

所得税法違反

判決主文

被告人を懲役一年四月および罰金一、四〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

(罪となるべき事実の要旨)

昭和五二年二月二八日付起訴状記載の公訴事実と同一であるから、これを引用する。

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項二項、刑法六〇条、四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項、項、刑事訴訟法一八一条一項本文

昭和五二年九月十三日

裁判所書記官 渡辺豊

(裁判官 平野清)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五二年二月二八日

名古屋地方検察庁

検察官 検事 八木廣二

名古屋地方裁判所 殿

一、被告人

本籍 名古屋市南区大同町五丁目一一番地

住所 同市柴田大通二丁目一五番地

職業 遊技場経営者

氏名 在宅 鶴田要一

大正一五年三月九日生

二、公訴事実

被告人は、名古屋市南区柴田本通二丁目一五番地で「センターホール」、同区柴田町四丁目一〇番地で「ゲームセンター」、東海市加木屋町中平地一一番地で「かぎやセンター」の各名称の店舗を設け、それぞれパチンコ遊技場を経営しているものであるが、自己の所得税を免れようと企て、鶴田千代子と共謀のうえ、売上の一部を除外して簿外預金を設定する等の方法により、所得を秘匿したうえ、

第一 昭和四八年分の実際課税所得金額が五七、四六五、九〇五円で、これに対する所得税額が三一、六五一、六〇〇円であったのにかかわらず、昭和四九年三月一五日、名古屋市熱田区花表町一丁目一四番地所在熱田税務署において、同税務署長に対し、課税所得金額が一四、四三七、〇六七円で、これに対する所得税額が五、三〇三、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって昭和四八年分の正規の所得税額との差額二六、三四八、四〇〇円を免れ、

第二 昭和四九年分の実際課税所得金額が八〇、一〇七、五〇六円で、これに対する所得税額が四五、八六〇、三〇〇円であったのにかかわらず、昭和五〇年三月一五日、前記熱田税務署において同税務署長に対し、課税所得金額が二五、六二三、四六三円で、これに対する所得税額が一〇、四一四、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって昭和四九年分の正規の所得税額との差額三五、四四五、四〇〇円を免れ、

第三 昭和五〇年分の実際課税所得金額が九一、五八四、五五九円で、これに対する所得税額が五三、六一一、〇〇〇円であったのにかかわらず、昭和五一年三月一二日、前記熱田税務署において、同税務署長に対し、課税所得金額が六一、七七一、〇〇二円で、これに対する所得税額が三二、四〇五、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって昭和五〇年分の正規の所得税額との差額二一、二〇五、九〇〇円を免れたものである。

罪名及び罰条

所得税法違反 同法第二三八条第一項、第二項、刑法第六〇条

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